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債務整理とは?
  このページは債務整理の説明です。債務整理には主に3つの方法があります。どの方法であっても、多重債務になってしまった方は一日も早く、手続きに入る事をお勧めします。どんなことでも、お気軽にご相談ください!。
 
 
《任意整理》について
  債務者の方が、月々の返済が困難になったときに、債権者の方と相談して月々の返済を減額する方法です。裁判所を通さずに手続きをすすめます。通常は司法書士、弁護士が交渉をします。

  金利については、利息制限法を適用し、利息制限法を超える分の今までの返済は元本に充当しますので、特に次に当てはまる方は大きなメリットがあります。

  場合によっては、過払いが発生していることもあります。

1、今までの返済期間が長い
2、金利が高い
3、自己破産はしたくない(または自己破産できない)
 
  ただ、一般の債務者の方が、直接債権者と話し合いをすることは難しい場合が多いので、弁護士・司法書士が代理人となって交渉するケースが多いです。

  当事務所でも、債務者の方の代理人となって債権者の方と直接交渉いたします。
 
 
《特定調停》について
  特定調停は任意整理と違い、裁判所を介して債権者の方と交渉します。

  ですが、内容は任意整理と似ており、やはり金利は利息制限法を適用し、利息制限法を超える分の今までの返済は元本に充当しますので、特に次に当てはまる方は大きなメリットがあります。

1、今までの返済期間が長い
2、金利が高い
3、自己破産はしたくない(または自己破産できない)
 
  裁判所が選任した、調停委員という方々が中心となって話し合いをすすめます。調停がまとまれば、その内容は判決と同様の拘束力を持ちます。

  この手続きにおいても、当事務所では、債務者の方の代理人となって、債権者や調停委員の方と交渉いたします。
 
 
《自己破産》について
  これは最終的な、法的手続きによる債務の免除です。
  次に当てはまる方は大きなメリットがあります。

1、今までの返済期間が長くない
2、過去10年以内に破産したことがない
3、定期的な収入が見込めない
4、免責不許可事由がない
 
  自己破産につきましては、別のページで詳しく説明しておりますので、こちらをご覧下さい。
 
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