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ご存知ですか?
 
  法律って皆さんにとって、わかりにくくまた難しいイメージがあるかも知れません。でも、知らなくて損をしてしまう場合だってあるのです。

  ここでは、そんなを挙げてみたいと思います。
 
例1 借金を抱えたまま、両親が死亡・・。
そしたら相続人の子供がその借金を背負わないといけないんじゃないの?
 
  相続が発生すると、原則としてプラスの財産だけでなくマイナスの財産、つまり借金も相続の対象となります。したがって、相続が発生して何もしなければ、相続人が借金も背負うことになってしまいます。

  でも、相続は放棄をすることができます。
  相続が開始してから3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続の放棄を申し出れば、その人は相続人ではなくなります。そうすると、プラスの財産も相続することはできなくなりますが、借金を背負う必要はなくなるのです。
 
例2 自分が死んだとき、自分の財産の相続について家族で揉めてほしくない。
 
  自分の相続では、家族の間でトラブルは起こしてほしくないものです。

  そんなときは、自分が生きているうちに「遺言」を作成しておくと良いでしょう。遺言があると、原則としてその遺言の内容が優先されますから家族間のトラブルは最小限にすることができます。
  特に、公正証書で遺言を遺しておいたほうが望ましいと思われます。
  ただ、これら遺言は記載方法や、作成方法が厳格に法定されていますので、作成をしようとするときは専門家に相談したほうが良いでしょう。
 
例3 自己破産したら、戸籍とかに載るんじゃないの?。             
 
  自己破産をしても、それが戸籍に記載されたり、選挙権等の公民権がなくなるということはありません。
  確かに、職業によっては欠格事由に該当したり、借金がしにくくなるなどのデメリットもありますが、人生を再出発できることを考えると、デメリットはむしろ少ないといえます。
 
  このように、法律は時として皆さんを守ってくれます。

  ですから、日常生活の中で『おやっ』と思うことがありましたら遠慮なくご相談ください。些細なことでも結構です。
 
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